最近裁量労働制についてニュースになっている。
それについてググると、会社の上司らが言う「管理職は残業代が出ない」というのは嘘だとわかった。
端折ると、裁量労働制契約を結び、労働基準法で残業代を払わなくていいのは、「専門業務型」と「企画業務型」だ。
前者は特定の専門職。
後者は3つ条件がある。1つ目は会社の経営決定に参画している。2つ目は出退勤の裁量がある。3つ目はその役職に見合う賃金である。
私見を示すと、1は取締役や取締役に準じた職務を行う部長。2は何時に出勤しようが退勤しようが本人の自由であり、出勤表やタイムカードは関係ない。3は役職が上がって給料が下がることは無い。
会社は人件費を抑えたいのだろうが、その必要条件を満たしていないのに、次長や課長に「管理職だから」と時間外労働代を払わないのは良くない。
名ばかり管理職とかやめて欲しい。